NEWS/COLUMN
Oct 14
Source: "Art Law: The Guide for Collectors, Investors, Dealers & Artists", Practising Law Institute (PLI); 5th Edition (August 19, 2020)
アウラ現代美術振興財団では、Art Lawセミナーの後援を致します。美術手帖等で活躍される木村剛大弁護士とアートインフラの構築/輸出への歩みを着実に進められているスタートバーンの施井代表と一緒にセミナーを実施させて頂きます。
次回はギャラリー、批評家、コレクター側等の立場から第2弾を実施し、その後は英語版での実施を予定しております。
【 申し込みはこちらから:https://oneasia.legal/5765 】
【 概要PDF:https://s3.ap‑northeast‑1.amazonaws.com/aura‑asia‑art‑project.com/wp‑content/uploads/2020/10/Art-Lawセミナー概要.pdf 】
1. セミナー概要:
アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が分かれることも多い分野です。また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでアーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか?
このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士とOne Asia Lawyers Art Law Practice Teamおよびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。
2. セミナー内容:
I. アーティストの権利
・アーティストは美術館での展覧会に関与する権利がある?
・写真や他のアーティストの作品などをアートの素材として利用することはできる?
・どれくらい似ていれば著作物の侵害になるの?−金魚電話ボックス事件
・パブリックアートとして設置した作品の写真を無断で販売されたら文句を言える?
・契約による追及権の実現−スタートバーンの還元金
II. 契約の基礎知識
・信頼しているから契約書はいらない?
・アーティストとギャラリーの取り分は50:50?
・裁判所は契約書をどう読むのか?―千住博事件の専属的制作販売義務
・コミッション作品制作契約の望ましい進め方は?
・アートのライセンスでは何を取り決めるの?
Ⅲ. スタートバーン事業のご紹介
・アート流通・評価のためのインフラとしてブロックチェーンを利用する理由は?
・ブロックチェーン証明書発行サービス「Startbahn Cert.」とは?
3. 対象者:
アーティスト、キュレーター、美大生等の美術関係者
4. 講演者:
木村剛大
施井泰平
薮本雄登(モデレーター)
>> 講演者プロフィールはこちら
5. 開催日:
2020年10月14日(水) 18:00-20:00(日本時間)
6. 開催方法、費用:
・ Zoomによるウェビナー(Live配信)
・ 参加無料
・ 定員なし
7. 申込・参加方法:
・ 事前に下記申込フォームへの登録が必要
https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
・ 申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付
8. 主催:
小林・弓削田法律事務所
スタートバーン株式会社
One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム
9. 後援:
東方文化支援財団
アウラ現代美術振興財団
10. 本ウェビナーに関する問い合わせ先:
One Asia Lawyers Group
有泉 司
tsukasa.ariizumi@oneasia.legal