NEWS/COLUMN

Art Law セミナー 第1弾:知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識

Oct 14

Source: "Art Law: The Guide for Collectors, Investors, Dealers & Artists", Practising Law Institute (PLI); 5th Edition (August 19, 2020) 

アウラ現代美術振興財団では、Art Lawセミナーの後援を致します。美術手帖等で活躍される木村剛大弁護士とアートインフラの構築/輸出への歩みを着実に進められているスタートバーンの施井代表と一緒にセミナーを実施させて頂きます。
次回はギャラリー、批評家、コレクター側等の立場から第2弾を実施し、その後は英語版での実施を予定しております。

【 申し込みはこちらから:https://oneasia.legal/5765
【 概要PDF:https://s3.ap‑northeast‑1.amazonaws.com/aura‑asia‑art‑project.com/wp‑content/uploads/2020/10/Art-Lawセミナー概要.pdf

1. セミナー概要:
アーティストは美術館での展覧会に関与する権利があるのでしょうか?アーティストの持っている権利の中心は作品の著作権ですが、著作権の内容について自信を持って語れるアーティストは少ないかもしれません。それも無理はなく、著作権はかなり複雑で、専門家でも意見が分かれることも多い分野です。また、ギャラリーとの契約、アート作品のライセンスなどでアーティストが契約を結ぶとき、どのような点に注意したらよいでしょうか?

このセミナーでは、ウェブ版美術手帖で連載「アートと法/Art Law」を担当する木村剛大弁護士とOne Asia Lawyers Art Law Practice Teamおよびスタートバーン株式会社の共催にて、知っておきたいアーティストの権利と契約の基礎知識について解説します。

2. セミナー内容:
I. アーティストの権利
  ・アーティストは美術館での展覧会に関与する権利がある?
  ・写真や他のアーティストの作品などをアートの素材として利用することはできる?
  ・どれくらい似ていれば著作物の侵害になるの?−金魚電話ボックス事件
  ・パブリックアートとして設置した作品の写真を無断で販売されたら文句を言える?
  ・契約による追及権の実現−スタートバーンの還元金
II. 契約の基礎知識
  ・信頼しているから契約書はいらない?
  ・アーティストとギャラリーの取り分は50:50?
  ・裁判所は契約書をどう読むのか?―千住博事件の専属的制作販売義務
  ・コミッション作品制作契約の望ましい進め方は?
  ・アートのライセンスでは何を取り決めるの?
Ⅲ. スタートバーン事業のご紹介
  ・アート流通・評価のためのインフラとしてブロックチェーンを利用する理由は?
  ・ブロックチェーン証明書発行サービス「Startbahn Cert.」とは?

3. 対象者:
 アーティスト、キュレーター、美大生等の美術関係者

4. 講演者:
 木村剛大
 施井泰平
 薮本雄登(モデレーター)
 >> 講演者プロフィールはこちら

5. 開催日:
 2020年10月14日(水) 18:00-20:00(日本時間)

6. 開催方法、費用:
・ Zoomによるウェビナー(Live配信)
・ 参加無料
・ 定員なし

7. 申込・参加方法:
・ 事前に下記申込フォームへの登録が必要
 https://forms.gle/JabRu4MusmgmG5E57
・ 申込フォームへの登録完了後、登録したメールアドレス宛に参加方法を送付

8. 主催:
 小林・弓削田法律事務所 
 スタートバーン株式会社
 One Asia Lawyersアジアアート&リーガルプラクティスチーム

9. 後援:
 東方文化支援財団
 アウラ現代美術振興財団

10. 本ウェビナーに関する問い合わせ先:
 One Asia Lawyers Group
 有泉 司
 tsukasa.ariizumi@oneasia.legal